日本小児科学会静岡地方会会則


 第1章  総 則

第1条 本会は日本小児科学会静岡地方会と称する。
第2条 本会は事務所を理事長が所属する機関に置く。
第3条 本会は小児医学の進歩発展、知識の普及ならびに小児保健の向上をはかり、併せて会員相互の親睦をふかめることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行なう。
1) 学術集会の開催(年2回以上)
2) その他、前条の目的を達するに必要な事業


 第2章   会員および役員
第5条 1) 本会の会員は静岡県内において小児医療または小児保健にたずさわる医師で本会の趣旨に賛同するものとする。
2) その他、前項に該当しない小児医療または小児保健の関係者で本会に入会を希望するものとする。ただし本項によるものは理事会の承認を必要とする。
3) 入退会の手続きについては別に定める。
第6条 1) 本会に次の役員をおき、役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
理事長1名、副理事長3名、理事20名以内、監事3名
2) 役員に欠員を生じたときは、理事長が理事会に諮って選出し、任期は前任者の残任期間とする。
第7条 本会に貢献のあった70歳以上の会員を理事会の承認を経て名誉会員に推薦することができる。
第8条 1) 会員は所定の会費を本会に支払わなければならない。なお納入した会費については返付しない。
2) 2年以上会費を滞納した場合は、会員資格を失うものとする。
3) 名誉会員ならびに高齢会員(75歳以上)の会費は免除することができる。
第9条 理事長は本会を代表し、会務を総括する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは会務を代行する。
理事長職務代行者はあらかじめ定めた順位による。
理事は理事会を構成し、本会運営の審議にあずかり会務を執行する。
監事は民法第59条に準じた職務を行なう。
理事長は必要に応じて委員会を設置できる。
第10条 1) 役員選挙の選挙人および被選挙人は選挙実施の前年の12月末日に会員であるものとする。
2) 役員選挙の規定は別に定める。
3) 理事長、副理事長は理事の互選による。ただし副理事長は東部・中部・西部地区より各1名とし、この中より理事長の職務代行者の順位を定める。
この結果について次回の総会で報告するものとする。


 第3章  会議と運営
第11条 理事長は理事会を招集しその議長となる。理事会は理事の2分の1以上の出席を必要とする。
第12条 1) 理事長は毎年1回通常総会を招集し、会務の報告を行い、承認をうけなければならない。総会の議長はその学術集会の会長がつとめる。
2) 理事長は理事会が必要とみとめたとき、または会員の5分の1以上が議案を付して要望した場合は、すみやかに臨時集会を招集しなければならない。
3) 総会は会員数の5分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし委任状をもって出席とみなすことができる。
4) 総会の議決は出席者の2分の1以上の同意を必要とする。


 第4章  委員会
第13条 1) 学会委員会は本会が開催する学術集会の企画ならびに運営にあたる。
2) 学会委員は理事長が理事会に諮つて会員の中から委嘱し、その人数については各地区10名以内とする。東部5名、中部9名、西部8名とする。従来からの慣習で副理事長、および理事を1/2〜1/3含むこととする。
第14条 1) 社会保険委員会は保険診療に関する知識の啓蒙・情報の伝達をはかる。
2) 社会保険委員は理事長が理事会に諮つて会員の中から委嘱する。ただし、各地の保険審査委員をできるだけ優先する。


 第5章  会  計
第15条 本会の会計は、会費・寄付金およびその他の収入をもってこれにあたる。
会費は理事会において協議し、総会の同意を得て決定する。
第16条 本会の会計年度は毎年4月 1 日から翌年3月31日までとする。


 第6章  附 則
第17条 本会は、日本小児科学会定款第55条に定める地方会である。
第18条 本会の地区別区分は次の通りとする。
東部地区は富士川以東とする。
中部地区は富土川以西から大井川以東とし、榛原郡、牧の原市を含むものとする。
西部地区は榛原郡、牧の原市を除く大井川以西とする。
第19条 本会の会則ならびに役員選挙の規定については、総会の議決によって変更することができる。
第20条 本会則は昭和61年6月22日より施行する。




日本小児科学会静岡地方会 役員選挙規定


第1条 本会の会員は会則第10条の規定によるものとする。
第2条 役員は本会会則で定められた東部、中部、西部の地区別に会員の中から選出する。
第3条 役員の選挙は3月中に執行する。
第4条 役貝の定数は次の通りとする。
1) 理事は本会の会則第6条の規定により、理事長が各地区の会員数に比例按分して定めるものとする。
2) 監事は東部・中部・西部の地区別より各1名を選出する。
第5条 理事長は理事会の議決を経て選挙の告示をする。告示は選挙の役票日の1カ月前までに行ない、選挙の投票日と各地区の理事の定数を公告する。
第6条 理事長が選挙を告示したときは、各地区の副理事長は直ちに選挙管理委員会を設け選挙事務の委嘱をする。
第7条 地区の会員は投票日の20日前までに自ら理事または監事候補者として、文書を 以て、当該地区選挙管理委員会に立候補することができる。
ただし、同一人が理事と監事に立候補することはできない。
第8条 会員は2名以上の連名により、投票日の15日前までにその地区の理事または監事候補者を文書を以て、地区選挙管理委員会に推薦することかできる。
この場合、被推薦者の承諾書を添えなければならない。
なお、被推薦者は理事と監事を同時に承諾することはできない。
第9条 選挙管理委員会は立候補者の名簿を作成し、一般の選挙の方法に則り、会員に投票せしめ当選人を決定する。
第10条 投票用紙については、別に定める。
第11条 立候補者と被推薦者の総数が地区の理事ならびに監事の定数を越えないときは、選挙管理委員会は立候補の届出をしたものを当選人と決定することができる。
ただし、各地区は必ず理事ならびに監事を選出しなければならない。
第12条 各地区の選挙管理委員会は選出された理事;ならびに監事の氏名、年齢、住所、勤務先等を速やかに理事長に報告するとともに会員に通知する。
第13条 この規定は役員の補欠選挙にも準用する。
第14条 本規定は平成19年6月10日より施行する。